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ンプ、内燃機関の空気圧縮機(手動式のものを除く。)、ボイラーの給水ポンプ、ボイラーの噴燃ポンプ、排気タービン過給機の空気冷却器、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、軸系の逆転機、軸系の減速装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、膨脹式救命いかだ、火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号、救命索発射器、消火器、消火ポンプ、船灯、貨物油ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、発電機、口重力機、変圧器、配電服、制御器。
(2)整備認定書業場(法第6条の3関連)
整備認定書業場制度は、船舶又は特定の物件について、法第5条に定められた臨時検査を受けなければならないような改造又は大修理がある場合を除き、小修理又は保守作業のみで終わるような整備につき、国の立会検査を省略することにより検査の合理化を図るための制度である。
認定の対象船舶又は物件のメー力一が作成し、運輸大臣の認可を受けた整備規程に従って整備を行う能力につき、運輸大臣の認定を受けた者が、当該整備規程に従って整備を行った場合には、その後1ヵ月以内に行う定期検査又は中間検査における当該船舶又は物件の検査が省略される。
整備認定事業場制度の適用の対象となる物件は次の通りである(船舶安全法の規程に基づく善業場の認定に関する規則第13条)。
長さ5メートル未満の船舶であって連続長大出力が50馬力未満の内燃機関又は船内外機若しくは船外機を備え付けるもの、小型船舶の船体、連続最大出力が50馬力未満の内燃機関、船内外機、船外機、膨脹式救命いかだ、膨脹式救命胴衣、遭難信号自重力発信器、降下式乗込装置。
(3)型式承認(法第6条の4関連)
型式承認制度は、多量生産方式により製造されるもの。例えば、船外機、救命器具その他の般用品について、1件毎に詳細な試験を含む検査を行っていたのでは、検査要員の確保、受検者側の不利、不便等種々な問題が生ずるので、検査の効率的な運用。合理化を推進するために採用された制度である。
すなわち、型式承認対象物件のプロトタイプに対して耐久試験を含む詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることを確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易

 

 

 

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